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内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令 第十三条 (委任)

令和二年内閣官房令第八号府省令
(委任)

第十三条

この内閣官房令に定めるもののほか、内閣人事局の所管する法令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

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