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内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令
令和二年内閣官房令第八号
府省令
· 条文 13 件 ·
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内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(申請等に係る電子情報処理組織)
第四条
(電子情報処理組織による申請等)
第五条
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第七条
(電子情報処理組織による処分通知等)
第八条
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第九条
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第十条
(電磁的記録による縦覧等)
第十一条
(電磁的記録による作成等)
第十二条
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十三条
(委任)