(処分通知等を受ける旨の表示の方式) 第八条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第六条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出三前各号に掲げるもののほか、行政機関等の定める方式 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗