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内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令 第八条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

令和二年内閣官房令第八号府省令
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第八条

第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

  1. 第六条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
  2. 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
  3. 前各号に掲げるもののほか、行政機関等の定める方式

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