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内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令 第一条 (趣旨)

令和二年内閣官房令第八号府省令
(趣旨)

第一条

内閣官房内閣人事局(以下単に「内閣人事局」という。)の所管する法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項において同じ。)に特段の定めのある場合を除くほか、法及びこの内閣官房令の定めるところによる。

2内閣人事局の所管する法令に規定する手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、法及びこの内閣官房令の規定の例による。

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