条文くん法令検索 AIに質問する

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第四条 (指定調査研究等法人の指定等)

令和元年法律第三十二号法律
(指定調査研究等法人の指定等)

第四条

厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。

3指定調査研究等法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第四条(指定調査研究等法人の指定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備) 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 目次 第五条(指定調査研究等法人の業務) →