(指定調査研究等法人の指定等)
第四条
厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
3指定調査研究等法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。