条文くん法令検索 AIに質問する

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第五条 (指定調査研究等法人の業務)

令和元年法律第三十二号法律
(指定調査研究等法人の業務)

第五条

指定調査研究等法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること。
  2. 前号に規定する調査研究及び検証を行う者に対して助成を行うこと。
  3. 自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  4. 地域の状況に応じた自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、助言その他の援助を行うこと。
  5. 自殺対策について、地方公共団体の職員、自殺対策に係る活動を行う民間の団体の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第五条(指定調査研究等法人の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(指定調査研究等法人の指定等) 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 目次 第六条(地方公共団体との連携) →