(地方公共団体との連携) 第六条 指定調査研究等法人は、地方公共団体の自殺対策に係る調査研究等業務を行うに当たっては、その円滑かつ効果的な実施を図るため、地方公共団体との連携に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗