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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則 第一条 (指定の申請)

令和元年厚生労働省令第四十号府省令
(指定の申請)

第一条

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 第五条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。)を行おうとする主たる事務所の所在地
  3. 調査研究等業務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 調査研究等業務の実施に関する基本的な計画
  7. 調査研究等業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

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