(指定の基準) 第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から二年を経過しない者二法第十一条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗