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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則 第二条 (指定の基準)

令和元年厚生労働省令第四十号府省令
(指定の基準)

第二条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第十一条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

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