第三条
厚生労働大臣は、指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
- 一営利を目的とするものでないこと。
- 二調査研究等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
- 三調査研究等業務を全国的に行う能力を有すること。
- 四調査研究等業務を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 五調査研究等業務の実施について利害関係を有しないこと。
- 六調査研究等業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって調査研究等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
- 七役員の構成が調査研究等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 八公平かつ適正な調査研究等業務を行うことができる手続を定めていること。