条文くん法令検索 AIに質問する

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則 第三条

令和元年厚生労働省令第四十号府省令

第三条

厚生労働大臣は、指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  1. 営利を目的とするものでないこと。
  2. 調査研究等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
  3. 調査研究等業務を全国的に行う能力を有すること。
  4. 調査研究等業務を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
  5. 調査研究等業務の実施について利害関係を有しないこと。
  6. 調査研究等業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって調査研究等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
  7. 役員の構成が調査研究等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  8. 公平かつ適正な調査研究等業務を行うことができる手続を定めていること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則第三条について教えてください」と聞く
← 第二条(指定の基準) 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則 目次 第四条(名称等の変更の届出) →