(名称等の変更の届出)
第四条
法第四条第一項に規定する指定調査研究等法人(次条第二項において「指定調査研究等法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称、住所又は調査研究等業務を行う主たる事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更しようとする理由
法第四条第一項に規定する指定調査研究等法人(次条第二項において「指定調査研究等法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。