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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則 第四条 (名称等の変更の届出)

令和元年厚生労働省令第四十号府省令
(名称等の変更の届出)

第四条

第四条第一項に規定する指定調査研究等法人(次条第二項において「指定調査研究等法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は調査研究等業務を行う主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更しようとする理由

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