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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則 第五条 (事業計画書等の提出)

令和元年厚生労働省令第四十号府省令
(事業計画書等の提出)

第五条

第八条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2指定調査研究等法人は、前項の規定により提出した事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第八条第一項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第八条第三項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

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