(指定の取消し) 第十一条 厚生労働大臣は、指定調査研究等法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗