(改善命令) 第十条 厚生労働大臣は、指定調査研究等法人の調査研究等業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定調査研究等法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗