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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第十条 (改善命令)

令和元年法律第三十二号法律
(改善命令)

第十条

厚生労働大臣は、指定調査研究等法人の調査研究等業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定調査研究等法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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