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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第九条 (報告及び立入検査)

令和元年法律第三十二号法律
(報告及び立入検査)

第九条

厚生労働大臣は、調査研究等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に、指定調査研究等法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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