(調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備)
第三条
国は、前条に定める基本方針(次項及び第八条第二項において「基本方針」という。)に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、次条第一項の規定による指定調査研究等法人の指定のほか、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
- 一指定調査研究等法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備
- 二地方公共団体、指定調査研究等法人、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者との連携協力体制の整備
- 三調査研究及びその成果の活用等における個人情報の適正な取扱いの確保のための措置
- 四調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進のための措置
- 五地方公共団体が次項の規定により講ずる措置に対する支援
2地方公共団体は、基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、その地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等を行うための拠点の整備、指定調査研究等法人、他の地方公共団体その他の関係者との連携協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。