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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第十四条 (厚生労働省令への委任)

令和元年法律第三十二号法律
(厚生労働省令への委任)

第十四条

第四条から前条までに定めるもののほか、指定調査研究等法人に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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