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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律
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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第十三条 (交付金)
令和元年法律第三十二号
法律
(交付金)
第十三条
国は、予算の範囲内において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
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この条文を参照している条文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条
第14条
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