条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律
› 第十五条
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第十五条 (罰則)
令和元年法律第三十二号
法律
(罰則)
第十五条
第七条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第十五条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
← 第十四条(厚生労働省令への委任)
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 目次
第十六条 →