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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第二十一条 (工作物等を返還する場合の手続)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(工作物等を返還する場合の手続)

第二十一条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、保管した工作物等(法第四十二条第二項又は法第四十三条第六項において準用する法第二十八条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、様式第三による受領書と引換えに返還するものとする。

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