第二十条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を官報への掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。
- 一当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
- 二当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 三当該競争入札の執行の日時及び場所
- 四契約条項の概要
- 五その他経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める事項
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。