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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第七条 (公募占用計画の認定の公示)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(公募占用計画の認定の公示)

第七条

第二十条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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