(公募占用計画の認定の公示) 第七条 法第二十条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗