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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第六条 (公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法の基準)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法の基準)

第六条

第十八条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の基準は、次に掲げるものとする。

  1. 自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。
  2. 船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。

2第十八条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

  1. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備(海底電線を除く。)及びその周辺の海域の状況を監視すること。
  2. 前号の結果及び自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。
  3. 前号の結果その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。
  4. 第十七条第二項第十四号に規定する当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得する情報(公表されていないものに限る。次号において同じ。)を、当該海洋再生可能エネルギー発電事業を適切に実施するために必要と認められる目的以外のために利用しないことを確保するための措置を講じること。
  5. 前号の情報の管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図るための措置を講じること。
  6. 外国の法的環境等により当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の適切性が影響を受けるものではないこと。

3前二項に規定するもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。

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