(公募占用計画の作成) 第五条 法第十七条第一項に規定する公募占用計画は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式により作成するものとする。2法第十七条第二項第十六号の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十七条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項二法第十七条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項三漁業その他の海洋の多様な開発及び利用との調和に関する事項四その他経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗