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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第五条 (公募占用計画の作成)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(公募占用計画の作成)

第五条

第十七条第一項に規定する公募占用計画は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式により作成するものとする。

2第十七条第二項第十六号の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第十七条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
  2. 第十七条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
  3. 漁業その他の海洋の多様な開発及び利用との調和に関する事項
  4. その他経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める事項

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