(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第十七条
法第四十二条第二項又は法第四十三条第六項において準用する法第二十八条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、経済産業省の掲示場及び国土交通省の掲示場に掲示すること。
- 二
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、様式第二による保管した工作物等一覧簿を経済産業省及び国土交通省に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。