(工作物等を保管した場合の公示事項)
第十六条
法第四十二条第二項又は法第四十三条第六項(法第四十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十八条第五項の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一工作物等の名称又は種類、形状及び数量
- 二工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
- 三工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
法第四十二条第二項又は法第四十三条第六項(法第四十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十八条第五項の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。