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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第十六条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(工作物等を保管した場合の公示事項)

第十六条

法第四十二条第二項又は法第四十三条第六項(法第四十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十八条第五項の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 工作物等の名称又は種類、形状及び数量
  2. 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
  3. 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
  4. 前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項

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