(設置に関する工事の届出等)
第十五条
法第四十一条第一項の規定による届出は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式によるものとする。
2法第四十一条第二項の規定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3法第四十一条第二項の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事の内容の概要及び工期に関する事項
- 二法第四十一条第一項に規定する海域において船舶の航行に支障を及ぼさないために必要な事項