(変更の許可の申請) 第十四条 法第三十九条第二項に規定する申請書並びに海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び区域図は、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗