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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第十四条 (変更の許可の申請)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(変更の許可の申請)

第十四条

法第三十九条第二項に規定する申請書並びに海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び区域図は、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める様式によるものとする。

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