(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図の軽微な変更)
第十三条
法第三十九条第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十八条第一項の許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に係る工事の時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更
- 二前号に掲げるもののほか、法第三十八条第一項の許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の実施に支障がないと経済産業大臣及び国土交通大臣が認める変更
法第三十九条第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。