条文くん法令検索 AIに質問する

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第十二条 (許可の申請)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(許可の申請)

第十二条

法第三十七条第二項に規定する申請書並びに海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び区域図は、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則第十二条(許可の申請)について教えてください」と聞く
← 第十一条(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法の基準) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 目次 第十三条(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図の軽微な変更) →