(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法の基準)
第十一条
法第三十四条第一項第一号ロの経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の基準は、次に掲げるものとする。
- 一自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。
- 二船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。
2法第三十四条第一項第一号ロの経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
- 一当該海洋再生可能エネルギー発電設備(海底電線を除く。)及びその周辺の海域の状況を監視すること。
- 二前号の結果及び自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。
- 三前号の結果その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。
- 四法第三十三条第三項第十四号に規定する当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得する情報(公表されていないものに限る。次号において同じ。)を、当該海洋再生可能エネルギー発電事業を適切に実施するために必要と認められる目的以外のために利用しないことを確保するための措置を講じること。
- 五前号の情報の管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図るための措置を講じること。
- 六外国の法的環境等により当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の適切性が影響を受けるものではないこと。
3前二項に規定するもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。