(仮許可の申請)
第十条
法第三十三条第二項に規定する申請書並びに海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案及び区域図の案は、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める様式によるものとする。
2法第三十三条第三項第十六号の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十三条第一項の規定による申請をしようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
- 二法第三十三条第一項の規定による申請をしようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
- 三漁業その他の海洋の多様な開発及び利用との調和に関する事項
- 四その他経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める事項
3前項の規定は、法第三十七条第三項において準用する法第三十三条第三項第十六号の経済産業省令・国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号及び第二号中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。