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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第一条 (指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の公告)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の公告)

第一条

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の規定による指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の同条第五項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

  1. 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
  2. 平面図

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(施行期日)
附則

この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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