(指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の公告)
第二条
法第十条第一項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の同条第八項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
- 一一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
- 二平面図
法第十条第一項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の同条第八項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令による改正前の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則(以下「旧施行規則」という。)第一条(改正法による改正前の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第三項に係るものに限る。)及び第二条(旧法第八条第六項に係るものに限る。)に規定する公告については、なお従前の例による。