(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の解除をした旨又は区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の公告)
第三条
法第十条第九項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の解除をした旨又は同項の規定による区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の同条第十項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
- 一一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
- 二平面図