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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第四条 (学識経験者からの意見聴取)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(学識経験者からの意見聴取)

第四条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、法第十六条第五項同条第七項において準用する場合を含む。)及び第十八条第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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