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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第九条 (報告の徴収等)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(報告の徴収等)

第九条

法第二十九条第二項の規定により、選定事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

2法第二十九条第二項の規定による立入検査に係る同条第三項の証明書は、様式第一によるものとする。

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