(報告の徴収等)
第九条
法第二十九条第二項の規定により、選定事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
2法第二十九条第二項の規定による立入検査に係る同条第三項の証明書は、様式第一によるものとする。
法第二十九条第二項の規定により、選定事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
2法第二十九条第二項の規定による立入検査に係る同条第三項の証明書は、様式第一によるものとする。