(公募占用計画の軽微な変更) 第八条 法第二十一条第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一法第二十条第一項の認定を受けた公募占用計画に係る工事の時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更二前号に掲げるもののほか、法第二十条第一項の認定を受けた公募占用計画の実施に支障がないと経済産業大臣及び国土交通大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗