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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第十九条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第十九条

法第四十二条第二項又は法第四十三条第六項において準用する法第二十八条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

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