(海洋再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出及び海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の確認等)
第二十二条
法第四十三条第一項の規定による届出は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式によるものとする。
2法第四十三条第二項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、船舶の航行に支障を及ぼさないものとして、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去後の状況に関し国土交通大臣が告示で定める要件を満たしていることとする。
3法第四十三条第五項(法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
4法第四十三条第五項(法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事の完了の日
- 二当該海洋再生可能エネルギー発電設備の一部が存置された場合においては、当該存置された海洋再生可能エネルギー発電設備の一部の位置及び水深並びに規模