(地位の承継の認可の申請) 第二十三条 法第四十四条第二項に規定する申請書並びに海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案は、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗