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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第二十四条 (許可の取消し)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(許可の取消し)

第二十四条

法第四十五条第二項第五号の経済産業省令・国土交通省令で定める期間は、十五年とする。

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