(旧許可事業者等の撤去義務等)
第二十五条
法第四十六条第二項の規定による申請は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式によるものとする。
2法第四十六条第二項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一旧許可事業者等の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事の時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更
- 二前号に掲げるもののほか、旧許可事業者等の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に支障がないと経済産業大臣及び国土交通大臣が認める変更
3第二十二条第二項の規定は、法第四十六条第六項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準について準用する。