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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第二十六条 (報告の徴収等)

平成三十一年経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(報告の徴収等)

第二十六条

法第四十七条第一項(法第四十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、仮許可事業者又は許可事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

2法第四十七条第一項の規定による立入検査に係る同条第二項の証明書は、様式第四によるものとする。

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