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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十七条 (人材の育成等)

平成三十年法律第四十七号法律
(人材の育成等)

第十七条

国及び地方公共団体は、第九条の説明の提供又は環境の整備に必要な知識又は技術を有する者、第十条の支援を行う者、第十二条第一項の評価を担う専門家、前条の相談に応ずる者その他の障害者による文化芸術活動の推進に寄与する人材の育成及び確保を図るため、研修の実施の推進、大学等における当該育成に資する教育の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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