(相談体制の整備等) 第十六条 国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗