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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十六条 (相談体制の整備等)

平成三十年法律第四十七号法律
(相談体制の整備等)

第十六条

国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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