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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十二条 (芸術上価値が高い作品等の評価等)

平成三十年法律第四十七号法律
(芸術上価値が高い作品等の評価等)

第十二条

国及び地方公共団体は、芸術上価値が高い障害者の作品等が適切な評価を受けることとなるよう、障害者の作品等についての実情の調査及び専門的な評価のための環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、芸術上価値が高い障害者の作品等について適切に記録及び保存が行われることとなるよう、その保存のための場所の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

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