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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十八条 (情報の収集等)

平成三十年法律第四十七号法律
(情報の収集等)

第十八条

国は、障害者による文化芸術活動の推進に関する取組の効果的な実施に資するよう、国内外における当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行う等、障害者による文化芸術活動に関する調査研究の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。

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