条文くん法令検索 AIに質問する

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第十九条 (関係者の連携協力)

平成三十年法律第四十七号法律
(関係者の連携協力)

第十九条

国及び地方公共団体は、第九条から前条までの施策の円滑かつ効果的な推進のため、国及び地方公共団体の関係機関、障害者による文化芸術活動を支援する社会福祉法人その他の団体、大学その他の教育研究機関、事業者等の相互間の連携協力体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第十九条(関係者の連携協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(情報の収集等) 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 目次 第二十条 →