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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 第九条 (文化芸術の鑑賞の機会の拡大)

平成三十年法律第四十七号法律
(文化芸術の鑑賞の機会の拡大)

第九条

国及び地方公共団体は、障害者が文化芸術を鑑賞する機会の拡大を図るため、文化芸術の作品等に関する音声、文字、手話等による説明の提供の促進、障害者が文化芸術施設(劇場、音楽堂、美術館、映画館等の文化芸術活動のための施設をいう。第十一条において同じ。)を円滑に利用できるようにその構造及び設備を整備すること等の障害の特性に応じた文化芸術を鑑賞しやすい環境の整備の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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